歯科技工指示書
【しかぎこうしじしょ】
最終更新日:2017-06-11 (日) 13:17:35
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[編集]概要
歯科医師が歯科技工を歯科技工所等に外部委託する際,歯科技工物の設計,作成方法,使用材料,発行年月日,発行した歯科医師の住所・氏名等を記載した書類。
[編集]定義
歯科医師又は歯科技工士は,厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ,業として歯科技工を行ってはならない。ただし,病院又は診療所内の場所において,かつ,患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は,この限りでない。
[編集]保存義務
病院,診療所又は歯科技工所の管理者は,当該病院,診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を,当該歯科技工が終了した日から起算して二年間,保存しなければならない。
[編集]記載要件
- 患者の氏名
- 設計
- 作成の方法
- 使用材料
- 発行の年月日
- 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
- 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは,その名称 及び住所
[編集]罰則
次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
[編集]雛形


[編集]関連語句
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