【しかぎこうし】
【目次】 †
【概要】 †
厚生労働大臣の許可を受けて,歯科技工を業とする者を指す。
【業務】 †
- 歯科医師の委託を受けて,特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物,充てん物又は矯正装置を作成し,修理し,又は加工する。
- 患者との対面行為は,問診が医療行為に該当することから歯科医師が立ち会う場合を除いては禁止行為と解釈されている。
【免許】 †
- 歯科技工士試験(以下試験)に合格した者の申請により,厚生労働大臣が与える。試験に合格しただけでは単なる有資格者で歯科技工士を名乗ることはできない。厚生労働省が管理する歯科技工士名簿に登録されることが条件となっている。
- 1982年(昭和57年)歯科技工士法が改正されるまでは都道府県知事により発行されていた。それまでの免許は法改正に伴う講習会を修了することで大臣免許と看做す措置が取られた。
【就業者数及び年代別構成】 †
- 就業者数
隔年で申告する就業届により,厚生労働省が就業技工士数を公表している。就業者数は若年層の減少に伴ってここ数年減り続けている。原因は,労基法を無視した劣悪な就労環境を業界の誰もが改善の意思を持たないところにあるのは明白である。
- 年代別構成
【高離職率問題】 †
【関連語句】 †
【カテゴリ】 †