【いはつだい - ごう】
養成所を設置しようとする者(学生の定員を増加しようとする者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した養成所設置計画書(学生の定員を増加しようとする場合は定員変更計画書。以下いずれも「計画書」という。)により、授業開始予定日の一年前までに、養成所の設置予定地(学生の定員を変更しようとする場合は養成所の所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
1 設置者の氏名、住所及び履歴(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び定款又は、寄付行為)
2 養成所の名称
3 位置
4 設置予定年月日(定員の変更にあっては、変更予定年月日)
5 入学予定定員(定員の変更にあっては、現在の定員及び変更予定定員並びに変更の理由)
6 長の氏名及び履歴
7 収支予算及び向う二年間の財政計画
1 歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)第二条第一項に基づく指定の申請及び第四条第一項の変更の承認の申請を行うに当たっては、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては、変更を行おうとする日)の五か月前までに、申請書を養成所の設置予定地(変更の承認にあっては養成所の所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。
2 設置者は、国又は地方公共団体が設置者である場合のほか法人であることが望ましく、かつ、その法人は営利を目的としないものであること。
3 学則には、少なくとも次に掲げる諸事項が明示されていること。
(1) 設置目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 修業年限
(5) 学生定員、学級数
(6) 学科課程
(7) 学年、学期、休日
(8) 入学時期
(9) 入学資格
(10) 入学志願者の選考
(11) 入学手続
(12) 転入学
(13) 欠席、休学、復学、退学
(14) 成績考査、進級、卒業
(15) 入学検定料、入学金、授業料、実習費等の学費
4 敷地、校舎、その他諸設備は設置者が所有することが望ましく、かつ、その位置及び環境は教育上適切であること。
5 養成所の経理が他と明確に区分されていること。
6 会計帳簿、決算書類等収支状態を明らかにする書類が完備されていること。
7 入学検定料、入学金、授業料及び実習費等は学則に定める額であり、寄付金等の名目で不当な金額を徴収しないこと。
8 指定規則第四条に基づく変更承認申請書等又は第五条に基づく定期報告書の提出については、歯科衛生士養成所・歯科技工士養成所の指定事項の変更手続きについて(昭和五五年四月一日歯第二九号)又は歯科技工士学校養成所指定規則第五条の規定に基づく報告について(昭和五四年一月一六日歯第三号)に基づき、確実かつ遅滞なく提出されること。
1 学則に定める学生の定員が遵守されていること。
2 入学資格の審査のため、高等学校の卒業証書の写等大学に入学することができる者であることを証する書類調査書および健康診断書を提出させること。
3 入学の選考は適正に行われていること。
4 入学は学年の初めに行い、転学は学年又は学期の初めに行うこととし、その措置は、学則の定めるところにより厳正に行われていること。
5 出席簿等の書類により、学生の出席状況が確実には握されていること。
6 学生の進級又は卒業については、学則に次の基準を定め、これに基づいて行われること。
(1) 進級又は卒業に必要な成績の評価基準が明確にされていること。
(2) 欠席日数が当該学年の授業日数の三分の一を超えるときは、進級又は卒業を認めないこと。
(3) 欠席日数が当該学年の授業日数の三分の一以内であっても、各学科および実習に係る出席時間数が指定規則に定める時間数に満たない者については、必要な補習を行ったうえ、進級又は卒業を認めること。
7 入学、進級、卒業、成績、出席状況等に関する諸記録が確実に保存されていること。
8 入学時の健康の状態のは握、入学後の健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健管理上の必要な措置が講ぜられていること。
1 昼間の課程と夜間の課程とを併設する場合にあっては、課程ごとにそれぞれ所定の専任教員がおかれていること。
2 専任教員は、各学年各学級ごとにおき、学生の指導に支障をきたさないようにすること。
3 専任教員のうち一名は教育に関する主任者(教務主任)とし、歯科医師又は歯科技工士がこれにあたること。
昼間の課程と夜間の課程とを併設する場合にあっては、課程ごとに教務主任がおかれていること。
4 教育上必要な教員数が確保されていること。
5 一教員当りの教育担当時間数が過重にならないこと。
6 教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能を有する者又は教育の経歴のある者であること。
7 原則として専任の事務職員がおかれていること。
1 指定規則別表に定める学科課程が確実に実施されていること。教育実施については、「歯科技工士養成所教授要綱」(昭和五○年四月一日医発第三三九号厚生省医務局長通知)に基づいて行われていること。
2 授業は、教員の出勤簿等の書類により、授業状況がは握されていること。
3 授業方法は単独授業によるものとする。ただし、科目により支障のない場合は合同授業を行ってもさしつかえない。
4 歯科技工実習および歯科理工学実習は養成所内において実施されること。~
5 夜間の課程を設置する場合は、修業年限を三年以上とし、一日における授業時間は四時間を超えないものとすること。
1 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
2 教室の面積は、学生一人につき一・六五平方米以上であり、かつ一教室の総面積は二四・七五平方米以上であること。
3 専用の基礎実習室、歯科技工実習室および歯科理工学検査室を有すること。
4 基礎実習室、歯科技工実習室および歯科理工学検査室の面積は、学生一人につき二・三一平方米以上であり、かつ一室の総面積は三四・六五平方米以上であり、電気、ガス、水道等の設備が備えられていること。
5 図書室、鋳造研磨室およびポーセレン室を有すること。この場合、図書室はおおむね二○平方米以上、鋳造研磨室はおおむね三○平方米以上、ポーセレン室はおおむね一○平方米以上であること。
また、更衣室(ロッカー室)、標本室、機械器具、材料等を保管する室を有することが望ましい。
6 前記の他、便所、給湯設備等が備えられ、校舎の各室は、採光、換気等が適当であり、学習上、保健衛生上および管理上ふさわしい環境であること。
1 教育に必要な機械器具、標本および模型は、別表を基準として同時に実習を行う学生数に応じて備えられていること。
2 一般教養科目および専門科目に関する図書雑誌は、一五○○冊以上備えられていること。この場合雑誌は一巻を一冊として算定するものとすること。
3 機械器具、標本、模型および図書は台帳を備え整備に努めるとともに、毎年適当数を補充すること。
1 寄宿舎がある場合には、学生一人当りの居住面積は三・三平方米以上とし、原則として室ごとの定員は四名以内とすること。やむを得ず多人数を一室に居住させる場合は勉学の妨げとならないよう適当な措置が講じられていること。
2 洗面所及び便所は、学生の数に応じて不自由のないよう整備されていること。
3 保健衛生、休養、面会および娯楽に必要な施設が設けられていること。
4 男女の学生を寄宿舎に収容する場合は、男子と女子とを同一のむねに収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ出入口を別にした場合には、この限りでない。
5 寄宿舎には舎監をおくこと。
6 寄宿舎の維持管理に関するその他の注意事項は、事業附属寄宿舎規程(昭和二二年一○月三一日労働省令第七号)に準ずること。
申請書の進達に際しては、申請書に貴職の意見を添付すること。この場合、地域歯科関係者との協力体制を勘案すること。
品名 | 個数 | 備考 |
技工台 | 学生数 | |
技工用エンジン | 〃 | |
電気レーズ | 学生数の五分の一 | |
鋳造器 | 適当数 | 真空、高周波等 |
焼成炉 | 三以上 | |
ダストコレクター | 学生数の五分の一 | |
熔接器 | 二以上 | スポットを含む |
バイブレーター | 五以上 | |
重合器 | 適当数 | |
フラスコプレス | 〃 | |
ブローパイプ | 〃 | |
顎態模型調製器 | 学生数の五分の一 | |
モデルトリーマー | 学生数の一〇分の一 | |
リバースピン製作器 | 一以上 | |
真空埋没器 | 二以上 | |
電解研磨器 | 二以上 | |
サンドブラスター | 〃 | |
サベヤー | 学生数の五分の一 | |
パラレロメーター | 一以上 | |
超音波洗浄器 | 二以上 | |
実験台 | 適当数 | |
マイクロメーター | 学生数の五分の一 | |
キャリパス | 〃 | |
ノギス | 〃 | |
各種温度計 | 〃 | |
<天秤 | 〃 | |
硬度計 | 二以上 | |
熱膨張計 | 一 | |
万能試験器 | 〃 | |
金属顕微鏡 | 一以上 | |
読取り顕微鏡 | 〃 | |
材料研磨器 | 〃 |
品名 | 個数 | 備考 |
各種総義歯模型 | 各一 | |
各種総義歯製作階程模型 | 〃 | |
各種局部床義歯模型 | 適当数 | |
各種[[鉤[[模型 | 〃 | |
各種鉤製作階程模型 | 各一 | |
各種バー模型 | 〃 | |
各種義歯修理模型 | 〃 | |
各種顎補綴模型 | 適当数 | |
永久歯歯冠彫刻模型 | 各一 | |
永久歯歯冠彫刻階程模型 | 〃 | |
各種金属冠模型 | 〃 | |
各種金属冠製作階程模型 | 〃 | |
各種継続歯模型 | 〃 | |
各種継続歯製作階程模型 | 〃 | |
各種架工義歯模型 | 〃 | |
各種架工義歯製作階程模型 | 〃 | |
各種ジャケット冠模型 | 〃 | |
各種ジャケット冠製作階程模型 | 〃 | |
各種窩洞模型 | 各一 | |
各種インレー模型 | 〃 | |
各種インレー製作階程模型 | 〃 | |
各種歯科矯正装置模型 | 〃 | |
各種歯科矯正装置製作階程模型 | 〃 | |
各種咬合誘導装置模型 | 〃 | |
各種咬合誘導装置製作階程模型 | 〃 | |
頭蓋骨模型 | 一 | |
歯牙拡大模型 | 各一 | |
歯牙咬合模型 | 〃 | |
各種咬合器 | 適当数 | |
顔弓 | 一 | |
各種歯科技工用器具 | 各一 | |
各種歯科材料 | 〃 | |
各種歯科材料原料標本 | 〃 | |
スライド | 適当数 | |
掛図 | 〃 |