【けんせいはつ ― ごう】
【目次】 †
【概要】 †
(平成八年三月一四日)
(健政発一九八号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記について、
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(平成八年三月一四日厚生省令第七号)が別添のとおり制定されたところであるが、その内容は左記のとおりであるので、
歯科技工指示書の取扱いについて遺憾なきようお取り計らい願いたい。
記
1 人口の高齢化の進展等に伴い、歯科医療における
歯科技工の重要性が増大しているところであり、より良質な
歯科技工のためには、
歯科医師と
歯科技工士の密接な連携が必要とされるところである。他方、近年の
歯科技工物の流通形態及び
歯科技工所の運営形態の変化に伴い、一つの
歯科技工物が集配専門業者及び複数の
歯科技工所の手を経ることとなり、
歯科医師から見て、当該
歯科技工物の作成者が不明確になっており、適正な
歯科技工物の作成上問題が見受けられる。
こうした事情に鑑み、
歯科技工士法施行規則(昭和三〇年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)第一二条第一項に規定する
歯科技工指示書の記載事項に「当該
指示書による
歯科技工が行われる場所が
歯科技工所であるときは、その名称」を追加することとした。
2 改正前の規則第一二条第二項は、
指示書を発行した
歯科医師による
指示書への記名押印又は署名を必要とする旨規定していたが、これを改め、当該
歯科医師の記名のみで足りることとした。
3 今回の改正事項については、平成八年四月一日から施行する。なお、本改正の施行前に発行された改正前の記載事項による指示書については、改正後の記載事項による
指示書とみなされる。
4 その他所要の文言整理を行うこととした。
別添〔略〕
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