【こくがい―さくせい―以下略】
衆議院議員仙谷由人君提出国外で作成された歯科医療の用に供する補綴物等の取扱に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、歯科医師又は歯科技工士でない者が業として歯科技工を行う場合には、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。
二について
国外で作成された補てつ物等については、必ずしもその質が一律に担保されているとは言えないため、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項各号に掲げる医療保険各法による療養の給付又は同法による医療の対象とすることは困難である。
三について
お尋ねについては、例えば、歯科医師又は歯科技工士でない者が我が国で作成した補てつ物等を海外における歯科治療に用いる場合には、一についてで述べたとおり、当該補てつ物等を作成する行為は、歯科技工士法第十七条第一項の規定に違反するものである。